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「希少な野生動植物種の保護に関する条例」について黒磯市へ要望書を提出 | ![]() |
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自然保護 |
栃木県黒磯市は、2000年9月14日の市議会において「希少な野生動植物種の保護に関する条例」を議決、制定しました。この条例は、市が1993年から5年かけて実施した調査をもとに、市独自で種を指定し、保護区の指定や罰則までつけた内容を持つ条例で、評価できるものです。しかし、画期的な条例案ではありますが、その中にきわめて問題となる部分があります。以下にその部分を抜粋します。
この「立木に営巣する種にあっては営巣する木を」という部分は、明らかにオオタカなど猛禽類を想定しているものと考えられます。これは、「営巣地あるい生息地」の保護ではなく、「営巣木」のみを保護の対象としようとするもので、現在の猛禽類保護の考え方と大きくかけ離れた前時代的なもので、保護の実行性もきわめて低いと言わざるを得ません。さらに、「営巣木のみ守ればよい」といった誤った認識を、多くの市民や事業者、さらにはこのような条例制定を考えている他の自治体に与えかねません。
これに対して日本野鳥の会栃木県支部では、条例制定前に、市長と面談して要望書を提出するとともに、市議会に対しても、以下のような修正を求める陳情を行いました。
黒磯市希少な野生動植物種の保護に関する条例(案)の保護地区の指定に関する部分に ついて、オオタカなど立木に営巣する種にあっては、営巣する木のみならずその周辺についても一体的に保護地区として指定することができるように、条例(案)の内容を修正・審議されますように、陳情いたします。 |
しかし、黒磯市側はわれわれの陳情に対して、門前払いも同様の対応を示し、上記のように大きな問題点を抱えたまま、条例として制定しました。栃木県支部としては、今後も条例の改正、及び、オオタカ等の生息環境を保護するための活動を続けていきます。皆様のご支援をお願いいたします。